退職届が出た後でも懲戒処分は可能です。 ただ、本人が在籍していないと、処分自体は出来ない(無意味)ってだけです。 なので例えば退職後に「懲戒解雇相当」として記録に残したり、退職金を支払う前ならそれを保留したり、支払ったあとでも返還要求などはは出来ます。 別途、それが刑事事件や民事での賠償請求対象になることなら、それは在職中でも退職後でもなんら問題無いので問われることになると思います。 例えば「横領をしていた」とか「タイムカードを誤魔化して残業代を多くとっていた」「備品を持ち帰っていた」などであれば、それは退職後でも賠償請求されますし、警察に被害届を出されれば逮捕、起訴、裁判などもあり得ます。
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