高校生だと親御さんの扶養に入っていると思います。 一ヶ月の収入合計が108333円を超えると基本的に健康保険の扶養の資格がなくなります。別途自分で国民健康保険に加入して保険料を支払うことになりますから、10万円以内で稼いだ方がいいと思います。 また、所得税についてですが、一年間で(1月から12月に受け取った給与)103万円を超えると税金の扶養も外れて質問者さんの親の税金が上がります。親の年収によりますが10万20万上がったりしますから、超える場合は親と相談してください。 ※ウーバー配達員など、本人がバイトだと思っていてもバイトでなく業務委託の場合があります。その場合は一年に48万円までが扶養でこれを超えると扶養から外れます。 単発バイトを週4入れることについては、バイト先によると思いますが、募集しているのだから入ってもらった方が良いのではないでしょうか。
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