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週4、20時間ちょうどの勤務の場合、社会保険、雇用保険には入れないのでしょうか?

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回答(1件)

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    社会保険、雇用保険の加入は、勤め先が適用事業所であることが前提としてあります。会社などの法人は強制適用事業所です。 その他、学生である場合など、適用から除外されるケースがあります。 週20時間以上の勤務であれば、雇用保険に加入できます。 社会保険の加入は一般労働者の4分の3以上、一般労働者が週40時間であれば30時間以上であれば、強制的に加入です。 社会保険については、さらに規模に応じて(現在101人以上で)特定適用事業所、会社独自の取り決めで任意特定適用事業所、となっていることがあります。この場合は一定範囲の短時間労働者は社会保険に加入する必要があります。一定範囲とは、学生でない、週20時間以上、月基本給が88000円以上です。 最後に、加入については、職安や年金事務所等が調査して指導すれば上記要件を満たす者は加入となりますが、そうでない限りは会社が動かないと加入できません。すなわち、ちゃんとしていない会社やブラックなところは制度どおりでないため、加入させてくれないこともあるでしょう。

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