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有給休暇について事業所側からの質問です。 有給休暇最低5日を従業員に取得させる時の最初の6ヶ月目というのは、月の出勤日…

有給休暇について事業所側からの質問です。 有給休暇最低5日を従業員に取得させる時の最初の6ヶ月目というのは、月の出勤日が8割に満たなかった月は、その6ヶ月には含まれますか?それとも入社月から月出勤日8割以上の月だけ数えて6ヶ月目に有給を付与しますか? 常用フルタイム勤務者の場合です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    含まれるとか含まれないとか考える必要はありません。 例えば、入社が4月1日なら、9月30日までの間に何日労働日があったかを数え、それの8割以上出勤していれば、10月1日に10日付与されます。 仮に4月1日~9月30日までの労働日が120日なら、その間に25日以上休んでいると有給休暇は付与されません。

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