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社会保険の随時改定について教えてください。 全従業員10名の小さい会社の事務をしております。 25日締めの翌月1日払…

社会保険の随時改定について教えてください。 全従業員10名の小さい会社の事務をしております。 25日締めの翌月1日払です。時給制のパート扱いで働いていて、その月ごとに日数が違うため給料が変動します。 7月分の給料から50円/時間昇給しました。 8/1支払分(7月分)18日出勤 9/1支払分(8月分)19日出勤 10/1支払分(9月分)16日出勤 の場合随時改定はしなくてはならなかったのでしょうか? 4月5月6月の定時改定の時は日数が少なかったため、標準報酬月額がかなり低く設定されたためこの日数で平均すると確実に2等級以上は上がります。 17日以上の規定があるのは常勤の方のみなのでしょうか? 短時間労働者(パート)も対応に乗るのでしょうか・ 皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    「随時改定はしなくてはならなかったのでしょうか?」 時給の場合は、時給単価の変更は随時改定の契機となりますが、労働時間の変動で報酬が異なる場合は対象ではありません。 「4月5月6月の定時改定の時は日数が少なかったため、標準報酬月額がかなり低く設定されたためこの日数で平均すると確実に2等級以上は上がります。 17日以上の規定があるのは常勤の方のみなのでしょうか?」 社員10名という事ですが、パートで社会保険に加入している人は、フルタイムの4分の3以上働いているということで加入していると考えて良いでしょうか。(つまり任意特定適用事業所の申請をして、週20時間以上等の条件を満たしていることで加入しているのではないということです)。 その場合は4,5,6月による定時決定に関しては 17日以上の月で算定 →全部が17日未満の時は15日以上の月で算定 →全部が15日未満の時は定時決定は行われず標準報酬月額は変更なし となります。 随時改定の場合はこのような特例は無く、フルタイム労働者と同様に3ヵ月すべてが17日以上ある必要があります。

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