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有給休暇についてです 以前から10ヶ月契約で仕事をしてきました。 交渉の末に昨年から有給休暇を期間中5日間 もらえるこ…

有給休暇についてです 以前から10ヶ月契約で仕事をしてきました。 交渉の末に昨年から有給休暇を期間中5日間 もらえることになりました。 しかし、調べてみると10ヶ月契約だと有給休暇は10日間になると思うのですが その認識で間違いないでしょうか? また、有給休暇は2年間繰越されるとおもうのですが、一旦契約が終わっている場合はその都度リセットされてしまうのでしょうか? 最後に、相談する役所としてはやはり労基になるのでしょうか?? 会社側に言っても5日の一点張りなので。。。

補足

昨年もらえるはずだった残りの5日分は今年度に請求できるのでしょうか? また契約書に有給休暇の日数が明記されていないので、証拠が出しづらいのですが、そもそも有給休暇などの記載がなく、日数も口頭で5日と言われていることを相談するというかたちになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 所定労働日数週5日以上 または 所定労働時間就業30時間以上 ならば、出勤率が80%以上あれば法律上当然に10日付与されます 契約を更新しているときは、最初の雇い入れの時からの通算の勤続年数で付与日数が決まります。 更新され続けている限りは有給はリセットされません

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  • 10ヶ月契約であっても契約を更新した場合は有給残日数は繰越です。 有給付与計算も契約期間は関係ありません。 週の所定労働時間で決まります。 会社は違法行為を行っています。 労基に相談するなら証拠を揃えてからの方が良いです。

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