純中型ではなく準中型です。 これは取得したのではなく 旧普通免許です。 いかに免許区分が理解されて いないかを表す出来事ですよね。 運送会社の人間でも、 こうなのですから。
なるほど:2
質問者さんは、2007/6/2~2017/3/11 の間に 普通免許を取得したのだと思います。 その時の普通免許の運転できるクルマの条件は ・車両総重量:5.0t未満 ・最大積載量:3.0t未満 ・乗車定員:10人以下 でした。 ところが、2017/3/12に準中免許が新設されるとともに 普通免許で運転できるクルマの条件が ・車両総重量:3.5t未満 ・最大積載量:2.0t未満 ・乗車定員:10人以下 に変わりました。 質問者さんは、車両総重量:5.0t未満という条件のと きに取っているので、その条件はそのまま残され 普通免許の枠ではなくなったので、準中免許の5t限定 となったのです。
なるほど:2
純中型ではなく準中型ですよね? それなら平成29年3月以前に取得した普通免許が法改正によって自動的に移行したものです。 そんなことも知らない運送会社はやめたほうが良いかも…
免許改正があったため、平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した場合は、次回更新時に準中型5t限定免許に書き換わっています。 平成29年3月12日からは、現行の普通免許になりました。最大積載量2t未満、総重量3.5t未満しか乗れなくなりました。
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