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労働組合について質問です。私の勤めている会社に副管理者が結成した労働組合ができました。

労働組合について質問です。私の勤めている会社に副管理者が結成した労働組合ができました。副管理者という立場は、管理職とまではいかないですが、職員の資格を取得させるのに、誰を選別するか決めたり、社長を入れた会議に出席したりしております。その副管理者は、組合の人数を増やすために、加入したら優遇されることを言い、加入者を増やしております。このことは、不当労働行為に該当するのでしょうか?法律を知っている方や専門の知識のある方に回答をお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。 使用者というのは、課長やその補佐まで入るのでしょうか? 社長が指示して動いてるように感じます。 組合に入れば給料や資格を取りやすくなると言ってますので。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勧誘自体は違法ではありませんが、社会的相当性を欠いて執拗に勧誘する行為は強要行為として違法となる場合もあります・・・ そして、労働組合法第7条では、使用者による労働組合や労働者に対しての不当労働行為の規定を設けて禁止してます・・・ その、不当労働行為とは、1に、組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いをか禁止するだとか、2に、労働者が労働組合に加入せず又は労働組合から脱退することを雇用条件とするとか、3に、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことなどが不当労働行為としての例です・・・ そしとて、勧誘の際に優遇されるってのが何が優遇されるのか判然としませんが、確かに組合員になれば非加入者よりも組合員としては前記例で示すような優遇的措置はあるでしょうから・・・ ――― (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。 二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること―――以下略 四―――以下略

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