教えて!しごとの先生
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労働基準局に提出するものについて教えて下さい。

労働基準局に提出するものについて教えて下さい。いわゆる大手と呼ばれる会社で働いています。 ですが、内部事情はとても汚く残業代は基本的に支払われません。 上司に残業申請をすると非常に嫌がられます(上司が部長等に嫌味を言われるため) この前「残業は基本的には認めない」「残業代を支払うとボーナスの支給額が減る」と言われ、 会社にいる人たちは暗黙の了解で残業代が貰えないと思い、皆さん申請をしません。 みなし残業等も全く支給されていないので、未払いの状態です。 他の社員さんは家庭を持っていたりして会社と揉めることを嫌うので協力はして貰えませんが、 私は、やはりこの会社の横暴さが許せないので訴えてやりたいと考えています。 実名をあげて申告をしなくては無理だと聞いているので、名前を出すことも可能です。 いざとなれば辞めてもいいと思っているので、全然構いません。 今、毎日の出勤時間と退社時間をノートに記録しています。 また、上司から早出を強制された時には、その旨を記載していますし、 メール等で証拠の残る形で早出を命じられた場合は印刷して保存しています。 (残業の申請すらさせてもらえないので却下された証拠は残っていません) 他に何か必要なこと、もの等あればアドバイス戴ければと思います。 よろしくお願いします。 追伸 従業員が全国で1000人くらいいる会社で、1人しか騒がなかった場合、 それでも未払いの残業代を支払ってもらえたり、以後改善されたりするのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの未払い賃金を求めたいのであれば、氏名を公表する必要はありますが、そうではなく、今後の労働条件を改善してもらいたいのであれば、匿名で調査希望をすることはできます。 ただし、監督署任せとなり、報告も通常はありません。 この場合は過去の未払い賃金があっても3か月分くらいまでの支払になるケースが多いですね。 あなた個人の権利救済なら、監督署は労基法違反という申告を受理すれば、速やかな着手が求められています。 だいたい2週間以内に、事業主に出頭を求めるか、監督官がいくことになりますが、そのときのやり取りの報告があります。 そして、未払い賃金の振込み等があれば、担当監督官に報告すると言う流れです。 申告の場合は、まず、あなたが、会社に未払い賃金を計算して請求して、支払われないことが要件です。 ですから、請求書には、○日までに支払えという期限とコピーは取っておいた方がいいですね。 しかし、残業申請があって却下されたら、帰ればいいだけです。 その分を求めるのは難しいかもしれません。 早出の指示がある場合は、命令であり、労働時間となるので、賃金を支払わなければいけません。 用意する書類というのは、労基法違反が確認できるものです。 要は未払い賃金が確認できて、計算できるものです。 ただし、監督署が入ったからといって、労働条件が改善されるかどうかは会社次第です。 多くの会社というのは売上げに占める人件費の比率というのは決まっているし、それを超えると銀行からの融資がストップする可能性があります。 これまで30万円だったのが、その内、10万円分は残業代というように賃金の仕組みを変えるのがほとんどのケースです。 会社が社労士と契約していないのであれば、問題ないのかもしれません。 監督署としては、固定残業代だとうが、残業見合いだとうが、労基法違反が是正されれば問題ありませんからね。

  • 「給与明細書」は必ず保存しておきましょう。 所管は事業所を管轄する「労働基準監督署」となります。

  • 必要なものは、強い心です。 貴方の気迫が何よりも重要です。それさえあれば、大抵のことはカバーできるかもしれません。 まずは争いのステージに立ってください。 その気迫がないと、そもそも争いにすらならないのですから。(笑) 大抵の人は、まずはこの争いのステージに立つというところだけでも挫けます。1000人いれば、999人が泣き寝入りです。999人はこの第一関門で脱落します。この第一関門を、まずは突破してください。そうしないとお話にもなりません。 次に重要なのは、また気迫です。(笑) この国はご存じのように全体主義・村八文化ですから、陰湿な嫌がらせをしてくるのは経営陣だけとは限りません。 同僚も貴方の足を引っ張ることでしょう。第一関門を突破した稀有な人も、この同僚に足を引っ張られるという強烈な村八文化に絶望し、諦めてしまうということも少なくありません。 強い心が必要です。 次に重要なのは、証拠・テクニック・相手のアホさ加減です。 追伸のことは、概ねお考えのとおりです。 救済されたければ、自分で権利主張をするほかありません。 1人が権利主張をしたならば、その1人は権利実現されるかもしれません。他の999人は何ら主張をしていないんですから、救済されるハズがありません。 使用者が行政指導に従った結果として999人に効果が波及するということはありえますし、貴方が勝訴した結果を受けて使用者が考えを改め、999人に効果を波及させるということもあるかもしれません。が、基本的に、主張しない者は救われません。 とどのつまり、いくら飢えていても生活保護給付請求権を自ら主張しない限り、餓死するだけです。 たとえば新宿駅周辺に100人のホームレスがいたとして、その中のホームレスのAさんが生活保護給付請求権を主張し、保護を得たとしても、ホームレスのBさんには保護は及びません。当たり前ですよね、 Bさんは何ら権利主張をしていないんですから。 ご武運を!

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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