教えて!しごとの先生
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36協定の年間360時間を超えそうと言われました。年間360時間は、あくまで年間の法定労働から360時間を超えた場合がア…

36協定の年間360時間を超えそうと言われました。年間360時間は、あくまで年間の法定労働から360時間を超えた場合がアウトなので、有休を取れば残業しても増えていかないで合ってますか?有休を1日取った分は、法定労働に含まれないみたいなので、残業8時間しても年間の360時間には影響しない。

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回答(1件)

  • 法定労働時間とは、日8時間、週40時間のことで、それぞれこえた時間を時間外労働とします(法定休日労働は別途カウント)。その超えた時間を累積した時間が、年360時間こえてはならない、とするものです。 そこで年次有給休暇や代休とったとしても、これまで累積した時間外労働時間が減ることはありません。年休、代休とって影響するのは、とった週の40時間カウント枠にゆとりができるだけです。

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