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残業代についてです。 現在就労している会社で9:00〜18:00で働いています。 休憩時間は12:00〜13:00の…

残業代についてです。 現在就労している会社で9:00〜18:00で働いています。 休憩時間は12:00〜13:00の1時間です。 定時を過ぎた18:00以降に残業をした場合、18:00〜18:30の30分間残業代がつきません。 これって違法でしょうか? 上司に聞いたところ、この30分間は残業前の休憩時間となっているようで、休憩扱いになっているようです。 ただ、上司が休憩取ってくださいーって言って回ってるわけでもないですし、誰一人として30分休憩を取らずに仕事をしています。 ですので実質18:30以降から残業としてカウントされます。 納得がいかないのですが、これは会社が違法なのでしょうか? 残業計算や労務についてお詳しい方、ご回答お願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ず、残業前に休憩時間を設ける事を妨げる法令はありません。 工場等で社員食堂がある場合、残業前に休憩時間があり食事がとれる会社もあります。なのでこれを禁止する法律もできないでしょうね。 一方で、休憩時間を周知せず、勤労(残業)を行わせる事は詐欺罪に該当する可能性があると思われます。 また、休憩時間が実態を伴わず、勤務の時間であれば当然に賃金が発生します。残業代ですね。この賃金の支払いがないのが違法です(労働基準法24条)。 会社には残業代の支払いを請求すべきですね。 また本当に休憩時間なら、会社は食事をとる等自由に過ごさせなければなりません。

  • 「上司に聞いたところ、この30分間は残業前の休憩時間となっているようで」というのが就業規則や契約書などに明記されているのであれば、その通りなので、休憩をとればいいです。 そういう定めがない場合や慢性化している場合は黙示の残業指示があったとみなされるので、通常賃金と割増賃金の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条、第37条)

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