教えて!しごとの先生
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先月、実母が亡くなり3日休んで(日曜日を含むと4日)解雇されました。社長は葬儀までと私に電話で言ったそうなんですが記憶に…

先月、実母が亡くなり3日休んで(日曜日を含むと4日)解雇されました。社長は葬儀までと私に電話で言ったそうなんですが記憶にありません。就業規則には7日間と書いてありますが、そんなに休めないだろうと思ってたので葬儀の翌々日に出社する予定でしたし、そうしました。出社すると社長から呼び出され解雇と言われました。(社長自ら他の社員に対してのみせしめと言ってました)不当解雇ですが、こんな会社にしがみつく理由はありませんので退職しました。そこで教えてほしいのですが、残業代未払い分を請求しようと思うのですが会社には書面だけで請求して良いんですか?返答が無ければ当然、労働基準監督署に行くつもりですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    超クソ会社ですね。じっくりと鉄拳制裁と行きましょう。 まず、不当解雇。最悪な馬鹿社長ですね。実母とクソ会社、どちらが大切でしょう。そんな会社、即刻倒産させたいですよね。 解雇手当もないし、また、他の奴隷にみせしめ、これはもう、精神的苦痛以外なにものもありません。裁判と行きましょうか。 残業代未払いは犯罪行為ですので即刻労働監督署ね。 労働法に触れることは労働監督署、そして、その他の民事事由は弁護士に相談してください。 また、お近くの日本共産党系の生活相談、労働相談もこの際活用しましょう。こういうクソ野郎はこれくらいやって立ち上がれないくらい徹底敵にやりましょう、他の社員のためにも。

  • きちんと解雇予告手当(即日解雇なら1ヵ月分の給料相当額)貰いましたか? 貰っていないのなら、合わせて請求しましょう。 請求は書面のみでいいかといわれればそれでいいです。 というか、電話だけではNGですが、書面なら問題ありません。 返答が無い場合は、労基署に相談して見るのもいいですが、最終的には民事訴訟です。 小額訴訟(60万円以下の金銭請求)なら簡単ですし費用も掛かりません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

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  • 残業申請書があるのなら、書面だけで十分です。 これで拒否されるようならしっかりと法的手段を取りましょう。 しかし実質3日間の休みで、就業規則に7日間とあるのなら不当解雇ですね。 なぜ反論しなかったのか分かりませんが、労基署に相談してきちんと査察してもらうことをオススメします。

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