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短時間労働者の社会保険加入条件について質問させて下さい。 これまで扶養に入らず自分で社保加入して働いていましたが、…

短時間労働者の社会保険加入条件について質問させて下さい。 これまで扶養に入らず自分で社保加入して働いていましたが、今年10月中旬に退職し夫の扶養に入りました。近日中に短時間パートに出る予定です。 来年中にはダブルワークも検討しています。 ダブルワークでも扶養の範囲内で働きたい(社会保険上の扶養)にはどうしたらいいか。 色々調べたのですが、 ① 月収88,000円以上 ②週の所定労働時間が20時間以上 ③雇用期間が1年以上の見込み ④学生ではない ⑤従業員が101名以上の企業 ①〜⑤「全て」に該当したら社保加入と知りました。 次のパート先は①②④は該当しません。 ダブルワークをしても2社合計月収108,333円以下に抑えるつもりです。 ただ、分からないのが②のところで、2社単独で見るとそれぞれ20時間以内に収まるのですが、合計すると超えてしまいます。 合計して20時間超えたとしても、それぞれの会社において加入条件は満たしていない為、社保加入対象外、という認識で合っていますか? 自分で社保加入しなくていいけど、扶養からは外されて自分で国保に入る必要があるという事になるのか?と悶々としています。 色々書きましたが、ダブルワークで稼いで、130万円以下にして、配偶者の社会保険の扶養に入ったままにしておくにはどうしたら?っていう事です。 教えて下さい。 よろしくお願い致しますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様が挙げた社会保険加入要件は事業所ごとに判断します。合算はしませんのでご認識の通り合算した月収が10万8333円以下であれば被扶養者のままです。

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