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大至急お願いします‼︎‼︎ 育児休暇の社会保険料免除についての質問です。12月17日から1月15日まで育児休暇を取ろうと思っております。 この場合12月がボーナス月なのですがボーナスと12月の給与、1月の給与が社会保険料免除になりますか??? 12月は月末を含んでいるから給与は免除ですよね? 1月は2週間と1日なので免除にならないのでしょうか? ボーナスはトータル30日の育児休暇なので免除ではないのでしょうか? 31日いるのですかね?
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この休暇の取得では、12月の給与分のみ免除です。 給与の免除は月末を含む場合と 「開始日が含まれる月」に14日以上取得した場合です。 賞与の免除の1ヶ月は、暦日で判断(12月は31日)であり、 1ヶ月以上でなく、1ヶ月を「超える」です。
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