解決済み
育休明け半年たってから退職(会社都合)した場合は、失業保険はでるのでしょうか?現在は正社員として働いています。会社譲渡の為、3月までアルバイトとして継続するか今月中に辞めるか迫られています。今月中に辞めると、数年社員として勤務→育休を8か月取得→半年働いて退職となります。 生活があるので、少しでも多く失業保険が貰えるタイミングで辞めたく、色々調べて見ましたが私の認識があっているのか自信がなく質問投稿させていただきました。 また失業保険中のバイトについても合わせて教えて下さい。週20時間未満1日5056円以内で働くのであれば、退職した会社にバイトとして再雇用してもらっても満額貰えるといった認識で合ってますか? 何卒ご教示お願いします。
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安心して下さい。 育休明けでも、育休明け半年働いてでも失業保険はちゃんと支給されます。 育休中も雇用契約がされていて、育休手当ての中から雇用保険が引かれている以上、失業保険はちゃんと支給されます。 なんなら育休直後に退職したとして、普通は退職前3ヶ月の給与をもとに失業保険が計算され、育成手当は給与満額より少ないため、失業保険も少なくなると思われがちですが、育成手当は退職前給与として計算されず、育休に入る前の3ヶ月間の給与をもとに計算されます。 そちらの場合、育休明けに半年間働いていらっしゃるので、退職前の3ヶ月間で、さらに会社都合なので短い期間で多く長く失業保険が支給されます。 あとの失業保険中のバイトですが、こちらはその認識は完全に間違っていて絶対に満額はもらえません。 失業保険中の収入は失業保険の1日の給付額から1日のバイト代を差し引きした額しか支払われません。 ですから、例えば1日のバイトの日給が5000円として給付額が8000円なら、差し引きされた3000円しか貰えません。 バイトの日給が給付額を超えれば、失業保険は一切もらえません。 バイト代と失業保険満額は絶対に不可能です。 黙ってバイトする人もいますが、それは完全に違法行為で、バイトをした間は不正受給となり、返還しなければならず、さらに不正受給した額の2倍が追加で罰金として支払わなければならなくなります。 ですから、仮に黙ってバイトして20万円不正受給したとすれば、60万円支払わなければならず、もし支払わなければ財産等が強制的に差し押さえられます。 バイトを週20時間未満というのは、20時間以上働くと雇用保険に加入しなければならず、雇用保険に加入すれば失業保険の受給資格を失うからです。 ですので、20時間未満だと失業保険を満額もらえるわけではありません。 失業保険は満額からバイトの給与を必ず引いた分になります。 それと失業保険受給中のバイトはトータルで31日までです。 それ以上働くと同じく失業保険の受給資格を失います。
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