回答終了
未払いの残業代について こういった問題を解決するにはどうしても経験が浅く 頼れる存在もおりません。ご教授お願いします。 みなし残業で月に40時間付いています。今回、労基署の調査があり タイムカードを見る限り、一般社員の残業時間が 60時間~70時間ついています。 残業代が不足している為、支払いをしてください、と 指導がありました。 ですが、会社側が 残業は申請制(就業規則に明記)であることを理由に 突っぱねました。 事前申請されていないから、と。 ではタイムカードの退勤時間まで何をしていたのか 調査してください、となりましたが 社長が独自に書類を作成し、事前申請だったにもかかわらず 申請していないので、残業代の支払いは受けません、というような内容の 書面を作成し、該当社員に1人ずつ署名をさせました。 該当社員は数名います。 私も該当社員の一員ですが、私は担当者として労基署に同行していたので 面談したときに、本人(私)はどう思っているのか?を 聞かれたので、タバコを吸っている時間はあるにせよ 仕事をしていた、と申告しました。 そうなると、時間外手当の不足分の支払いを受ける必要があります、と なったのですが、他の該当社員は経緯を知らされず 突然、そのようなものに署名させられてる現状です。 これを労基に出せば、支払免除になるのでしょうか。 これは、法律違反になるのではないでしょうか。 決して、法に沿ってる事だとは思いません。 私だけ時間外をもらうのも、気が引けます。 辞退して、このような事がまかり通る会社もおかしいと思います。 今、私にできる事はなにかありますか? 事の背景だったり、言葉不足な点もあると思いますが 何卒いい方法を教えてください。
84閲覧
少し勘違いされてる部分があります。 まず労働基準監督署が出来ることは「労基法違反等の是正」です。 よって今現時点で、労働基準監督署が調べた範囲ででは、「未払い案業代がありますので払うべきです」という意見・指示であり、これをもし「支払わない」なら、労基法違反として対処しますよ、ということになります。 ここまではあくまで「労働基準監督署」の現時点での意見です。 一方で、当然会社には反論の権利があります。それを会社・社長側は行使しているわけです。これは会社側の正当な権利です。 今現在はここまでの時点だと思います。 これ以降は、原則としては「労働基準監督署が、もし労基違反で是正もしない」と感じるなら、労基法違反として立件、起訴出来ます。要は裁判に掛けることが出来るってことです。 そうなれば会社は当然、「会社の主張をもって裁判を闘う」ことになります。そしてもし会社の主張が負けたなら、会社は労基法違反として罰金(30万円)を国庫に納めることになります。 以上です。 ・・・と、よく読んで頂くと分かりますが、「従業員には一円も支払われてないのに終わり」ですよね? この部分が肝心なのです。 未払い賃金はいわば「従業員と会社の間の、金銭の貸借の問題=民事」なのです。なので「自分には支払ってもらえる権利がある」と思う者が個人個人で、会社を相手に交渉なり争いなりしなかればなりません。 言い換えると、「面倒だし会社とは揉めたくないのでなにも求めない」という権利もあるのです。 よってまだ会社として法違反が確定もしてないのに、しかも従業員側から会社に対してなにも要求も請求もないのに、会社が1円も非払ってないのはいわば当然なのです。 なのでこの問題は以下のいずれかを「従業員側が個人個人で選択」することになります。 ①自分には支払われるべき金銭があると思うので、その根拠をもって会社と交渉もしくは争って請求する。 ②労働基準監督署が会社を起訴して、会社の労基法違反が確定してから、会社に支払ってもらえるか聞いてみる。 ③なにもしない。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る