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未払いの残業代について こういった問題を解決するにはどうしても経験が浅く 頼れる存在もおりません。ご教授お願いし…

未払いの残業代について こういった問題を解決するにはどうしても経験が浅く 頼れる存在もおりません。ご教授お願いします。 みなし残業で月に40時間付いています。今回、労基署の調査があり タイムカードを見る限り、一般社員の残業時間が 60時間~70時間ついています。 残業代が不足している為、支払いをしてください、と 指導がありました。 ですが、会社側が 残業は申請制(就業規則に明記)であることを理由に 突っぱねました。 事前申請されていないから、と。 ではタイムカードの退勤時間まで何をしていたのか 調査してください、となりましたが 社長が独自に書類を作成し、事前申請だったにもかかわらず 申請していないので、残業代の支払いは受けません、というような内容の 書面を作成し、該当社員に1人ずつ署名をさせました。 該当社員は数名います。 私も該当社員の一員ですが、私は担当者として労基署に同行していたので 面談したときに、本人(私)はどう思っているのか?を 聞かれたので、タバコを吸っている時間はあるにせよ 仕事をしていた、と申告しました。 そうなると、時間外手当の不足分の支払いを受ける必要があります、と なったのですが、他の該当社員は経緯を知らされず 突然、そのようなものに署名させられてる現状です。 これを労基に出せば、支払免除になるのでしょうか。 これは、法律違反になるのではないでしょうか。 決して、法に沿ってる事だとは思いません。 私だけ時間外をもらうのも、気が引けます。 辞退して、このような事がまかり通る会社もおかしいと思います。 今、私にできる事はなにかありますか? 事の背景だったり、言葉不足な点もあると思いますが 何卒いい方法を教えてください。

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回答(3件)

  • 申請しようがしまいが、仕事をしていたのであれば、残業代の支払対象になります。 申請なき残業は認めないってことなら、申請無しで会社に残っている社員には帰宅するように会社から指導しなければなりません。 つまり、そんな書類は意味をなしません。 無駄なあがきですね。 質問者さんとしても会社に正義がないと思っているなら、自分は署名しない、他の社員にも事情を共有するとするのが良いのでは? こっそり労基署に社長の動きをリークしてもいいでしょうし。

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  • 少し勘違いされてる部分があります。 まず労働基準監督署が出来ることは「労基法違反等の是正」です。 よって今現時点で、労働基準監督署が調べた範囲ででは、「未払い案業代がありますので払うべきです」という意見・指示であり、これをもし「支払わない」なら、労基法違反として対処しますよ、ということになります。 ここまではあくまで「労働基準監督署」の現時点での意見です。 一方で、当然会社には反論の権利があります。それを会社・社長側は行使しているわけです。これは会社側の正当な権利です。 今現在はここまでの時点だと思います。 これ以降は、原則としては「労働基準監督署が、もし労基違反で是正もしない」と感じるなら、労基法違反として立件、起訴出来ます。要は裁判に掛けることが出来るってことです。 そうなれば会社は当然、「会社の主張をもって裁判を闘う」ことになります。そしてもし会社の主張が負けたなら、会社は労基法違反として罰金(30万円)を国庫に納めることになります。 以上です。 ・・・と、よく読んで頂くと分かりますが、「従業員には一円も支払われてないのに終わり」ですよね? この部分が肝心なのです。 未払い賃金はいわば「従業員と会社の間の、金銭の貸借の問題=民事」なのです。なので「自分には支払ってもらえる権利がある」と思う者が個人個人で、会社を相手に交渉なり争いなりしなかればなりません。 言い換えると、「面倒だし会社とは揉めたくないのでなにも求めない」という権利もあるのです。 よってまだ会社として法違反が確定もしてないのに、しかも従業員側から会社に対してなにも要求も請求もないのに、会社が1円も非払ってないのはいわば当然なのです。 なのでこの問題は以下のいずれかを「従業員側が個人個人で選択」することになります。 ①自分には支払われるべき金銭があると思うので、その根拠をもって会社と交渉もしくは争って請求する。 ②労働基準監督署が会社を起訴して、会社の労基法違反が確定してから、会社に支払ってもらえるか聞いてみる。 ③なにもしない。

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