回答終了
3日間病院の世話にならなければいい。 これが、子供の居る家庭では難しいんだけど。
公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の保険料は月単位ですので、日割り計算を行いません。そこで、質問者のケースでは、何も手続きをしなければ、該当する期間が公的医療保険の無保険期間となります。そこで、その間に医療機関にお世話にならなければ、そのまま、滑り込みで新勤務先の社会保険(厚生年金+健康保険+介護保険)に加入することが出来ます。もし、医療機関でお世話になる場合は、住民登録をしている市町村の役所へ出向き、国民健康保険(地域保険)の加入手続きを行って下さい。前勤務先が発行した健康保険の被保険者の資格喪失証明書が必要です。最後に、質問から外れますが、11月分の国民年金保険料は全額支払わなければなりません。 以上、ご参考まで
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