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毎月25日は給料日ですが今月、給与がもらえませんでした。 1/25の給与は12/1~12/31まで働いた分なのです

毎月25日は給料日ですが今月、給与がもらえませんでした。 1/25の給与は12/1~12/31まで働いた分なのです毎月25日は給料日ですが今月、給与がもらえませんでした。 1/25の給与は12/1~12/31まで働いた分なのですが、利益がでなかったという理由です。月末に支給すると言っていましたが当てになりません。 年末調整の分もまだ戻ってきません。 求人誌には歩合も付くと書いてありましたが歩合もつきません。 途中で退職した人は給与を減らされました。(7万円くらいしか貰えなかったそうです) これって違法になりませんか?訴えることはできるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    訴えて勝訴しても、差し押さえる財産がなければ意味ありません。 給与とかは確かに先取り債権で優先ですが、 税金がさらに優先されます。 倒産するような会社は、税金もずいぶん滞納してるのが当たり前ですから 給与の分まで残る事はあまりありません。 それよりも、雇用保険に入っていれば (掛け金を支払っているかどうかは別にして) 最悪でも、未払い賃金の一部は国が肩代わりしてくれます。 今のうちに無理にでも入れてもらった方がいいかも? (掛け金は千円程度ですから、、、) あ、確か6ヶ月以上とかかけないとだめだからね。。。 (それまでもつかな?)

    知恵袋ユーザーさん

  • 労働基準監督所に電話して問い合わせてみたらどうでしょう? いくら利益がでなかったって言ってもあんまりですね!!

    知恵袋ユーザーさん

  • 月末までに支給されなければ、労働基準監督署へGO! ちなみに最悪会社が倒産することになっても 「従業員へ支払う給料、退職金は最優先支払い事項」です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 訴えることができます。 でも、かなり費用と時間が掛かりますよ。

    知恵袋ユーザーさん

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