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社会保険扶養追加について 年内で退職予定です(妻) 失業保険受給終了後、当面無職の予定です。その間、現在、傷病手…

社会保険扶養追加について 年内で退職予定です(妻) 失業保険受給終了後、当面無職の予定です。その間、現在、傷病手当金を受給中の夫の社会保険の扶養にはいれますか?

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回答(2件)

  • 夫は社保加入で、妻が無収入なら、 社保扶養は認められることになっているので、 雇用保険の給付が終われば、可能でしょう。 でも、「当面無職の予定です」って、就業意欲が無いのなら、 雇用保険の給付を受けること自体が触法行為なのでご注意ください。 給付対象者は、就業意欲がある求職者が対象なのです。

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  • 質問内容に矛盾があります。 失業保険は求職中であることが条件です。 失業保険を受給するなら、その後当面無職の予定はありえないし、当無職の予定なら失業保険受給はありません。 扶養に入れるかどうかは健保に決定権があります。単に無職だからOKとはなりませんので、この質問内容だけで断定的なことは言えません。

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