解決済み
転職した際の源泉徴収票について。今年の3月に会社を退職し、最近再就職しました。 以前の会社に残業代や一部賞与の未払い分があったのですが、再就職までの間に弁護士を介して請求し、無事支払っていただきました。 再就職した会社より、今年分の源泉徴収票を提出するよう言われているのですが、これは以前の会社から渡されている3ヶ月分の源泉徴収票だけでいいのでしょうか。 新しい会社で残業代を請求した話をあまりしたくない思いもあり、こちらで質問させていただきました。 ちなみに支払っていただいた金額は180万円ほどで、そこから税関係や弁護士事務所に支払った金額などが引かれ実際口座に振り込まれたのは80万円ほどです。 また、法律事務所が発行した契約完了の書類以外特に会社から送られてきた書類などはありません。 ご回答よろしくお願いいたします。
113閲覧
本来 残業未払と賞与未払分も源泉徴収票をもらい 2枚出さないとならない ただし、 賞与や残業の未払について、 未払だった時点での会社の処理にもよる。 支払の180万に対して、源泉徴収されたのですよね? とすると、 そもそもの未払180に対しての源泉徴収票をもらうべきです が、、 場合により、 退職所得となれば(退職所得で処理していても、退職所得の源泉徴収票はもらうべき) 新しい会社に出す必要はない どちらにせよ 180に対する源泉徴収票は貰う で、新しい会社に未払残業請求を知られたくないのであれば 3ヶ月分の源泉徴収票のみだして、年末調整をしてもらい その年末調整した源泉徴収票と、未払の源泉徴収票で、来年1月以降に自分で確定申告したらいい
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る