解決済み
以前に働いていた地方の食品スーパーですが、 これって違法ギリギリラインですかね? 大卒20代男 正社員 地方に27店舗ある食品スーパー1日実動時間12時間30分(繁忙期は1日実動時間14時間30分労働) 週休2日 年間休日99日+有給休暇3日 手取り給料20〜21万円 賞与年2回
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まず勤務時間ですが、次のような考え方ができますね ①この会社は変形労働時間制をとっていませんか?これですと場合によってはそういう勤務体制をとっていても、年間の労働時間が2086時間を超えないようにシフトを組んでる場合は、4週で4日の休みを組み入れておれば問題はなくなりますね ②労働側と36協定を結んでいて、法定労働時間を超えた場合は残業として法に従った賃金を払っておれば場合によっては合法とも言えますね ③有休の付与日が3日というのは違法行為ですが、労基法では法に従った有休の付与を最低限として定めていてこれを下回る付与の場合は法が優先しますのでね、だからこの定めは無効ってことですね。 もし労働者が3日を超えて使用要求をしたのに企業側が拒否をした場合(付与日が3日だからダメよ!)は違法行為となりますね ④給料の金額が最低賃金を超えてますと違法とは言えませんのでね 書かれただけでは、違法行為の横行してる企業ですという最終結論は出ませんので、現状をもって労基に相談告発でしょうね
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