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給料明細に月末休日残日数17日とあり、有給を使わずにその日数を減らす為に、休暇を増やして下さいと言われました。上司の方から、給料はもともと月給制なので有給を使わずとも、もらえる給料は変わらないですといわれたのですが、規定の休みを増やしているのに本当に変わらないのか心配です。 もし詳しくわかる方がいましたらご教授下さい
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規定の休みが増えたでなく、年間トータルで公休が全て取れてない、代休が溜まってるという事ではないですか? GWとか夏季とか休みが多かった月のの与を確認してみて毎月かわりがないならば固定月給制なので休んでも給与はかわりません。
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