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職場での有給休暇取得の件です。家内は、数年前に癌を患い、現在は、半年に1度の定期検診を受けています。今回の定期検診2週間…

職場での有給休暇取得の件です。家内は、数年前に癌を患い、現在は、半年に1度の定期検診を受けています。今回の定期検診2週間ほど前に、その旨を上司に伝え、有給休暇をお願いしました。そうしましたら、有給休暇は、遅くとも1ヶ月半前には、申出て下さい。そうしない場合は、自分の休日と振替で休んで下さい。要は、有給休暇は、あげられませんと言われました。今年人事異動で上司が変わっています。 これって、労働基準法に抵触しないでしょうか?!ちなみに、職種は、スーパーの販売員でパートです。詳しい方いらっしゃきましたら、良いアドバイスをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給申請を何時までにするか定めた法律はなく現状前日の勤務終了迄にするというのが一般的です。但し急に言われても会社はすぐに代わりを探す事が出来ないので国は従業員に不利にならない範囲で申請期日を定める事を認めています。但し就業規則に記載する必要が有ります。1ケ月半前が従業員に不利になるかは最終的には裁判所の判断を仰ぐ必要が有りますが奥さんが申請した2週間前なら不利にならないと認められる可能性は有りますがさすがに1ケ月半前は不利にならないとは認められる可能性は低いでしょう。よって申請通りに休むと良いでしょう。もし欠勤とされ賃金が支払われない場合賃金未払いで労基署に申告すると良いでしょう。

  • 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないので(労働基準法第39条第5項)、「遅くとも1ヶ月半前には、申出て下さい」という制限を設けることはできません。 しかし、それを真に受けて従った場合は、自分から有給休暇の請求を取り下げたことになります。この場合は違法にはなりません。 よって、正式に有給休暇を会社(総務部など)に請求して(内容証明郵便がベスト)、その通りに休めばいいです。

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