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パートの時給職員が有給休暇を取得するとき、1日平均5時間の勤務の人だとしたら、3時間のシフトの日に有給を取得しても、5時…

パートの時給職員が有給休暇を取得するとき、1日平均5時間の勤務の人だとしたら、3時間のシフトの日に有給を取得しても、5時間分有給の残り日数が減るのですか?

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回答(3件)

  • 有給の賃金は3通りあります 1通常の賃金 2平均賃金 3標準報酬日額 いずれの方法で支給するかは就業規則に定めてあるので確認してください 1であればその日労働するはずだった時間分(所定労働時間)の賃金 5時間の日なら5時間分、3時間の日なら3時間分です 2であれば、3カ月分の総賃金の平均です 3カ月分の総賃金÷暦日数 3カ月分総賃金÷労働日数×6割 のいずれか高い方の金額です

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  • その3時間というのは元々仕事が3時間で終る日なのでしょうか? それとも、またまた3時間になったのでしょうか? その方がその曜日は3時間としてるのでしょうか? 状況次第で違ってきます。 たまたま、仕事が早く終わったために3時間なら通常の5時間分。 元々、その曜日は3時間労働の日ならば3時間分となります。有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準月額と3種類あります。 通常の場合、契約上の時間分となります。 平均だと3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の上日数で割ってだすので、この日は何時間だけどとかは関係なくなります。 計算方法は会社が決める事が出来るのでどのような計算方式を使ってるのか会社に確認してみてください。 あと、半日や時間有給認めてない会社ならば、いつ取っても1日分の有給使った事になります。

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  • 労基法で定められた年次有給休暇制度では、残日数を時間に換算する考えはありません。 なので、1日が本人の労働時間換算で何時間分なのかは関係ありません。 1日は単に「1日」です。 また、何か特別な事情があって時間に換算しないといけない場合、1日の労働時間数は、本人と企業との契約に準じます。 本人の実労働の平均ではありませんので、質問者さんが普段1日平均5時間働かれていることは、有給休暇を取得した際の残計算とは全く無関係です。

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