結論から申し上げますと、失業保険を申請することは出来ません。 失業保険(正式名称は雇用保険求職者給付の基本手当)は原則、雇用保険資格喪失日(雇用保険に加入していた会社の退職日の翌日)から起算して1年間の間に失業している日に対して所定給付日数(自己都合退職だと雇用保険加入期間によって90日〜150日)を限度に支払われます。 ただし、失業保険は手続き日から7日間失業している日(待期)が確認できた後でないと支給対象にはなりません。なので、受給することはできません。 また、雇用保険加入期間は1年以上の空白期間があるとリセットされてしまいますので、現状では雇用保険加入期間は0ということになります。
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