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上司によるパワハラが理由で、5月に12月で退職すると会社に伝え了承されました。 上司のパワハラが酷くなったので退職を早…

上司によるパワハラが理由で、5月に12月で退職すると会社に伝え了承されました。 上司のパワハラが酷くなったので退職を早め、9月20日で退職しました。会社は上司のパワハラを認めて会社都合退職になっています。 会社に、退職が早まった10月から12ヵ月の3ヵ月分の給料と、パワハラの慰謝料請求を内容証明で送り、期限まで誠意ある対応がない場合は法的手続きを取ると書きました。 期限日に会社側代理人弁護士から、「本件の早期解決のため、簡易裁判所に民事調停の申立てを行った」との内容証明郵便が届きました。 これは、私が請求した金額の調停でしょうか? 裁判所からの書類はまだ届いていないのですが、私も弁護士を立てないとだめでしょうか? どうかアドバイス宜しくお願い致します。

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461閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    一つ目の?・・・調停を申し立てて来たのだから話し合い希望でしょう。私見ですが会社に対する慰謝料請求は異議申し立てをするんじゃないかな?上司個人のしたことで会社は感知していない。 二つ目の?・・・雇うのは自由ですか費用が掛かります。僅かの請求で弁護士料が掛かるのは賢明とは言えない。

    なるほど:2

  • 先方の出方次第です。被害を被った側への和解示談を目的としていると思われます。内容を確認してからでも遅くはないと思います。 弁護士を雇えばその費用の支出が発生しますので、やたらむやみに弁護士をたのむのもどうかと考えます。提示された費用で納得されればその示談に応じればよいですし、納得いかないということであればその時点で弁護士を通すかどうかの判断をすればよいです。ただ泥沼に入らぬようにする。結果揉めても 実入りが少なくなるだけなので、提示内容をよく見て判断されれば良いと思います。

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    なるほど:1

  • 普通に考えれば9月に退職したのだから、それ以降の給料の支払いは応じない、という話だと思いますけどね。 まあ経緯も経緯だから、話し合いで多少の解決金なら払いましょうか、という話じゃないですか。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • ちょっと気になった点だけ。 12月に退職で合意をしてた。 それを9月で退職した。 従って3ヶ月分の給与を求める。 ですけど、会社が9月に退職するよう最初の合意を反故にしたのでしょうか?(又はご自身でも受け入れた) それともご自身で『もう無理』と会社に話をし会社も承諾して9月に退職されたのですか? 9月に退職したのが一方的なのか双方話し合いによっての合意なのかで、3ヶ月分の給与請求の正当性が変わってくるのではないですかね? そこを第三者を交え話し合いたいって事かも。 会社への管理責任不足としての請求なら別だったかもですけど、多分3ヶ月分と言っている請求の減額要求か、もともと不適切な請求なのかで話し合うことになるような気もします。 どう言う経緯で9月に早期退職が決まったのかによるでしょう。 理由がパワハラってならそれは別途請求として挙がってますから、二重請求になりますよね。

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    なるほど:2

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