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勤労学生の扶養内アルバイトの掛け持ちについて質問です。扶養控除等申請書を提出しているのは2箇所中1箇所だけなのに、税額表…

勤労学生の扶養内アルバイトの掛け持ちについて質問です。扶養控除等申請書を提出しているのは2箇所中1箇所だけなのに、税額表が2箇所とも甲欄になっています。扶養内で働きたいことと掛け持ちしていることは言ってあります。このままで問題ないでしょうか?また問題ある場合どうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

282閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないアルバイト先が違法経理をやってるだけで、あなたに非はないので合計103万円以下なら放置でいいです。 どちらも甲欄ならどちらも年末調整され、源泉徴収税はすべて還付されます。

    なるほど:1

  • 扶養内の収入なら課税されることはありませんので放置でいいですよ。 また、源泉徴収税額が発生してるなら申告すれば還付されます。

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