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管理業務主任者、マンション管理士試験の問題で、管理組合に納税義務があるかどうかについての質問です。 一問一答の問題集で…

管理業務主任者、マンション管理士試験の問題で、管理組合に納税義務があるかどうかについての質問です。 一問一答の問題集で、①管理組合の支出のうち管理組合が雇用している従業員の給与は、消費税の課税対象外である→◯ ②特定期間の給与等の支払いが1,000万円を超えると課税事業者になる→◯ とありましたが、①では課税対象外といっているのに、②の問題では課税対象になるのはどうしてでしょうか?

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回答(1件)

  • ①:消費税は、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して課されるもので、従業員の給与は、雇用契約に基づく労働の対価であって、消費税の課税対象とはなりません。例えば清掃を外部業者へ委託した場合は、工賃に消費税支払が発生しますが、従業員を雇用して清掃させた場合、当該従業員の給与に消費税(を上乗せて支払う義務)は発生しません。 ②:逆に納税側の立場として、例えば管理組合が区分所有者以外の者を対象に駐車場を営んでいる場合、その駐車料金において利用者から消費税を預かっていますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合には課税されません(→利用者から預かった消費税を納税する必要がない)。ただしこれには例外があり、特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者となり消費税の納税義務は免除されません。この特定期間の「1000万円を超えているか否か」の判断は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 ちょっとややこしいですが、②の表現は「特定期間の給与等の支払いが1,000万円を超えると課税事業者になる→◯」は正確ではなく、「特定期間の給与等の支払いが1,000万円を超えると課税事業者になることがある→◯」が正しいです。 いずれにせよ、①は消費税の支払側の立場として、②は消費税の納税側の立場としての話なので、両者整合していなくともなんら不思議ではありません。

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