解決済み
扶養内パート勤務を検討してるのですが、初めての事でよく分からず教えて欲しいです。週3、9時〜18時の休憩あり(月収85932円)で交通費の希望なし。定時で上がれれば年収103万1184なのですが、軽作業なので残業がありそうです。そして週21時間勤務になるので雇用保険加入になりそうです。 旦那の保険会社の扶養条件的に残業代、雇用(加入になるなら)を含め月収計算するということで間違いないでしょうか、? あと、週3より週2でシフト希望の方が条件的にいいのでしょうか、?ちなみに申請時に書いた年収は105万です。 扶養契約↓ 給与収入の有る方の年収は、 税法上の1月~12月の課税収入合計ではなく、申請時点等における収入水準 (通勤交通費など非課税分も含む)が 将来に向かって継続するとみなし、 年額に換算した額となります。そのため、1月から申請時点までの給与収入合計が130万円を超えていても、退職などで将来の収入が扶養基準内になった場合は、収入面の要件を満たすことになります。 また、年間を通して130万円に抑えるといった働き方 の場合であっても、108,334円/月以上の収入が見込める期間については被扶養者不該当となります。 なお、扶養申請時は、直近3ヵ月間すべての実績が108,334円/月未満であることが必要です。 ※年収には、給与の他、年金や不動産収入など全ての収入を含みます。 給与収入を確認する書類を提出する際には、 直近3ヵ月分の給与明細を提出される方は提出頂いた給与明細全てが108,334円/月未満 雇用契約書を提出される方は雇用契約書上で算出される最大給与が 108,334円/月未満 直近の給与水準を確認するため、 源泉徴収票 や直近3ヵ月分以外の給与明細等は認定書類として認められません。
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「扶養契約↓」からが旦那さんの会社の保険組合の扶養の条件なのですよね? それなら「週21時間、月収85932円」の条件なら旦那さんの会社の保険組合の扶養からは抜けません。 でも保険組合の扶養から外れるのは、「条件に達してしまい旦那さんの会社の保険組合の扶養から抜けてしまう」の他に、「質問者さん自身が働いているパートの会社の保険組合に入らなくてはならない条件を満たしてしまう」というパターンがあります。 質問者さん自身が働いているパートの会社の保険組合に入って自分の給料から保険料を払うので、必然的に旦那さんの保険組合の扶養ではなくなります。 質問者さんが働いているパートの会社の保険組合に入らなくてはならない条件は色々あるのですが、質問文にお書きになっている内容だと、「週20時間以上」、「月収8万8千円以上」などが条件です。 残業があるなら月収8万8千円以上も超えてしまう可能性が高いでしょう。 なので旦那さんの保険の扶養でいたいなら、パート先の会社の保険組合に入らないように「週20時間以上」、「月収8万8千円以上」にならないようにするため週2で働いてください。
月収条件の88,000円には交通費、賞与、残業代は含まれません。 契約上88,000円未満であれば、社会保険の加入条件には該当しません。 但し、毎月残業があって88,000円以上になる場合は、契約を見直して社保加入になります。 詳しくは日本年金機構のサイトをご覧下さい。 中程に短時間労働者の社会保険加入について記載があり、対象とならない手当についても触れています。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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