回答終了
バイト先に該当年分の扶養控除申告書を提出することで、毎月の給与から天引きされる所得税は甲欄となって年末調整はバイトさきの義務として行われます。 あなたの意思で年末調整しないということは扶養控除申告書を提出しないということだか乙欄で源泉徴収された所得税は確定申告しないと還付されません。
年末調整してもらった方が何かといいよ。年末調整しないと来年から高い税金が取られることになるから結局来年分は確定申告しないといけなくなる。 103万以下なら書類と言っても名前と住所書いてハンコ押すだけですよ。簡単です。これを面倒というなら何もできません。そのレベルの簡単なものです。 それさえすればあとで確定申告というクソめんどくさいことをしなくて済むんですから。
還付がありません
年末調整は自分出するものでありません。 源泉徴収票があるなら扶養してもらってる相手に渡してください。
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