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有休について 労働契約一日6時間で仕事をしています。パートです。

有休について 労働契約一日6時間で仕事をしています。パートです。春ごろ、繁忙期のため一日8時間働いてほしいと依頼されて了承し2ヶ月ほど8時間で働きました。その間に有休を使いましたが、1日分6時間で付与されていました。これに特に異論はありません。 春に働きすぎてしまったため、閑散期の今、時間を減らして一日4時間で働いています。すると有休は一日分4時間と言われました。 扶養を外れたくないので使えない有休は捨ててしまうので、有休4時間でもいいんですけど、その4時間にする根拠ってどういうことでしょうか?疑問に思ったので質問しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、有給休暇取得時に支払われるのは以下の事前に決められたどれかです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額 質問のケースでは上記1と考えられるので2の計算式については省略します。 1の「通常の賃金」とはその日に休まなかったと仮定した場合の賃金です。 会社の言い分としては、現在4時間分しか支払われない根拠は1日4時間のシフトだから、8時間の時期に6時間しか支払われないのは8時間のうち2時間はあくまでも残業であり、本来のシフトは6時間だからということなのだろうと思われます。 会社の処理が変だなという気はしますが、「誤っている」と断言することまでは出来ません。

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