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11/19出産予定日の正社員の妊婦です。

11/19出産予定日の正社員の妊婦です。10/8から産休開始だったのですが10/10まで働いたので働いた10日間を10月分給料で計算してもらい10/11から11/19まで産休として取得したいのですが産休開始予定すぎて働いた分があっても給料支払いと産休取得可能なのでしょうか? 又、育児休業給付金は11日未満の月の計算になるので4月~9月分で10月の月はカウントされないでしょうか? 給料は月末締めの20日払いの会社です。 わかる方いたらご回答宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前休暇は任意なので、必ずしも法定どおりの産前6週からでないもいけないということはありません。 10/10まで働いたのであれば、あなたの産休開始は10/11になります。書類上は。 なので、出産手当金(ご自身で社保に加入しているともらえるお金、出産一時金とは別)についても、出産日前6週分までもらえますがその中で給与が出ている日は対象にならないので、実際に給与の支払いがない日からが対象となります。 そして、育児休業給付金の計算に使う賃金について、賃金の末締め20払いで、 基本的には直近の給与で11日以上賃金が発生しているところから6ヶ月分になります。 10/1〜10/31 ◯ 9/1〜9/30 ◯× 8/1〜8/31 ◯× 7/1〜7/31 ◯× 6/1〜6/30 ◯× 5/1〜5/31 ◯× 4/1〜4/30 × 本来は◯で計算されるところを、 対象の子の産休であれば産休に入った月を入れない計算をして、高い方が対象の金額になります。 つまり、◯と×の賃金の高い方。 10/1〜10/31が賃金支払い対象日11日なければ、×のみの計算でこちらが対象になります。

  • > 産休開始予定すぎて働いた分があっても給料支払いと産休取得可能なのでしょうか? 記載間違いでしょうか?10.8から10.10は働いたんですよね?それなら産休取得はしてないですよね。 産休期間中、その出勤した日だけ支給対象にはなりませんが、産前の場合出勤すること自体は問題ありません。 >育児休業給付金は11日未満の月の計算になるので4月~9月分で10月の月はカウントされないでしょうか? 質問の意味がわかりません。4〜9月は働いているんだから育児休業給付金の支給はありません。

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    知恵袋ユーザーさん

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