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退職時の役職剥奪について。 長文乱文失礼致します。 事前情報として、当方スペック飲食歴15年、自営もしていた期間があ…

退職時の役職剥奪について。 長文乱文失礼致します。 事前情報として、当方スペック飲食歴15年、自営もしていた期間がある調理師です。 中小企業、上司が社長と言えるような企業です。色々と納得、社の考え方についていけなくなり、退職を決意しました。 社の方針はもちろんトップである社長が決めていくものだとは存じております。 ただ、いつもその方針に疑問を抱きつつ、3年間努めてきました。 FC飲食店の店舗責任者(店長)として2年4ヶ月働いた後、別の飲食店のマネジメントもするという形で、飲食部の統括となりました。 しかしそれは名ばかりで、当社に黒字達成手当てという物がありまして、店長職時は1店舗で達成できれば2万円の手当てがついていましたが、統括になったタイミングで既存の店舗で1万、もう1店舗で1万となりました。 そのもう1店舗は営業を始めて1年2ヶ月もの間黒字になったことはありません。 尚、店長から統括になっての役職手当の変動はありませんでした。 事実上の減給ではありますが、なんとか黒字になるようにがんばれとのことでした。 辞令に対する納得はいかないものの、容認する形になってしまい、やるしかないという気持ちで職務に取り組みました。 当社社長は飲食店の知識がないのですが、地元に愛されたい等の理由から原価率38%くらいでやれ等の難題を押し付けてきました。 飲食店の知識知見があればわかる話ですが、昔流行った俺の~で有名なレストランのように、原価(率)が高くても利益が確保できる、1日の売上が取れるとかであれば可能性は見えますが、田舎の町中華で日の来客数も少なかったですが、なにを言っても通じませんでした。 それどころかそのお店で何かするとき(ビール1杯目無料等)も相談もなく、あとで知ると言ったこともしばしばでした。 こういったことを鑑みて、単なる賃金調整とかでないのかという疑問も持ちました。 表題の件ですが、今まで理不尽なことや、給料についての支払いの方法(休日出勤の買い取りは)等にも我慢はしてきましたが、貯まっていたものを吐き出してしまい、納得がいかない旨をお伝えしました。 その際にメンチを切った、社長に反抗するのはお前だけだと言い放って去っていきました。 この会社に未来を感じられなくなり、経理(人事部がなため経理が管理)に後日正式に退職願を提出するので受理をしていただきたいという旨をお伝えしました。 会社の規定では1ヶ月前にはとありますが、引き継ぎ、20日分の有給の消化等も考慮し、12月末日くらいをもってとお伝えしました。 社長からは一切の連絡もなく、既に新しい人事を作っているらしいのですが、自分の統括のポジションに赤字店の店長、その下にFC店店長と決定しているそうです。 そこでですが、可能性としてあるのは、 即時解雇になる場合、 1,解雇予告手当てはいただけるのか。 2,上記がない場合、不当解雇にあたるのか。 引き継ぎ、有給の消化をして12月末で辞める場合、 1,給料の役職(手当て)は外されてしまうのか。 2,その場合労働条件の不利益変更にあたるのか。 以上のことが知りたく、お知恵を授かりたく存じます。

補足

10/18追記 回答いただけた方、ありがとうございます。 有給残20日ありますが、引き継ぎをちゃんとしてもらえないと有給は使えない。という回答が会社よりありました。 有給はこまめに使えと言ってきたとのことですが、会社の定める月のお休みの日数も休めないなか、休めないのは現場のせいというスタンスです。 時季変更権があると思っていらっしゃるようですが、退職予定日が決まっているときに行使できないはずだと思っていたのですが。 引き継ぎをちゃんとするために、退職日を11月末(有給消化のため)か12月末(有給を消化しつつ引き継ぎを遂行するため)かの選択権を会社にお伝えしたのですが、会社都合の良いとこ取りを言い渡されました。 また、引き継ぎは役職の仕事ではなく辞めるにあたり全員必要なことだから、平でやるか時給でやるか選べとのことでした。 こちらも就業規則の人事評価規定に、辞めるのであれば退職日までは平、もしくは時給でなどの明記はなく、労働者に対する不利益変更だと思ってしまいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    即時解雇になる場合、 1,解雇予告手当てはいただけるのか。 懲戒解雇とかでなければもらえます。 2,上記がない場合、不当解雇にあたるのか。 会社側が何と主張するかによります。 引き継ぎ、有給の消化をして12月末で辞める場合、 1,給料の役職(手当て)は外されてしまうのか。 それは会社に確認しないとわかりませんが、降格するのでしたら外されるでしょう。 2,その場合労働条件の不利益変更にあたるのか。 就業規則の人事評価規定によります。もし就業規則に書いてあれば正当な変更となりますし、就業規則に書いてない変更でしたら不利益変更です。

  • 即時解雇になる場合 1.解雇予告手当は貰えます 2.不当解雇にあたるかは今回の場合はあなたが退職意思を示している為 あたらないと思われます 引継ぎ・有給消化で12月で辞める場合 1.給料の役職手当は、役職じゃなくなったらなくなると思われます そのくらいの嫌がらせはやる可能性は高いです。 2.不利益変更とはいいがたいと思います あなたは退職意思を伝えているだけで退職願は出したのでしょうか? それがあるないでかなり変わります。なければ即時解雇で予告手当1か月 分がMAXでしょうし、あれば有給消化しての12月末分までは主張出来る 証拠となるでしょう。今時有給買取なんてやっている会社なのでいろいろな ところであなたにとっての不利益が生じると思います。

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