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2024年問題で運送業働き方改革で残業60時間割り増し料金で時間ではなく日当や便数手当てによる支払い体系の場合給料はどう…

2024年問題で運送業働き方改革で残業60時間割り増し料金で時間ではなく日当や便数手当てによる支払い体系の場合給料はどうなるのでしょうか?変わらない金額でうやむやになるのかわかりません。変わらない場合会社は罰則になるのでしょうか?教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    日当の場合は日当(基本給がある場合は基本給)を時給換算した金額×割り増し賃金を支払う事になります。 便数や運賃歩合制での給料支払いの場合は、完全歩合制は業務委託契約でなければ違法ですので、運送業では軽貨物運送事業以外は違法になる可能性が高いです。 会社に基本給を聞き、基本給の時給換算×割り増し賃金を支払う事になります。 あと法定外労働時間の割り増し賃金が25%から50%に上がるのは2023年4月からになり、運送業の働き方関係改革法(2024問題)とは別物です。

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