解決済み
時間外労働での割増賃金についてお聞かせください。 「松屋」でアルバイトしている大学生です。 最近始めました。松屋アルバイトの盲点に気づいてしまったかもしれないので、ここでお聞きします。毎週日曜日に8-22時でシフトが入っています。休憩時間を引いて実働12時間程度です。1日の法定労働時間8時間を超えているため、4時間程度は25〜50%割増で給料が入るはずです。 しかし、松屋では15時に日付が変わるため、15時以降の勤務時間は翌日のものとして記録されます。つまり私の場合、日曜日に約6時間、翌日の月曜日に約6時間働いたことに記録上はなります。この記録上では法定労働時間を超えていないため、上記のような割増賃金を受け取れないのではないかと思いました。 まだ、働き始めたばかりで給料も入っておらず、給料明細等は見れていないのですが、つい気になってしまい質問させていただきました。
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> また、1日とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。(昭63.1.1.基発1号) 同日の0時から24時の間の8時-22時勤務なので2暦日にわたるわけでもなく原則通りに考えます
なるほど:1
一応、通達があるはずですが…。 「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」とされています。 この通達を契約で変更していいのかどうかまでは、存じ上げませんでした。
なるほど:1
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