解決済み
免除ではなく「喪失」です。 社会保険は「退職日の翌日」に自動的に喪失になります。 よって失業中はそもそも社会保険に加入できませんので、「免除」ではありません。 任意継続は「わざわざ労働者側が望むなら、労働者側の手続きによって」加入できる制度です。普通はメリットは特に無く保険料はバカ高いので、任意継続は望みません。 失業中なら減免があり極端に安くなる国民健康保険を選びます。
嘘です。 雇用保険料を払うってことは無いでしょうけどね。 産休中なら、社会保険料は免除ですが、失業中ではありません。
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