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アパレルの事業単位の考え方について

アパレルの事業単位の考え方について東京都に本社があり、私は地方A店舗で働いています。国内に店舗がいくつかあり、従業員は少ないところで3人、多いところは10人以上が勤務しており、私の勤務するA店舗は4人で回しています。 有給休暇について本社に問い合わせたところ「本来であればA店舗は4人だから有給の発生はない。今回は特別」と言われました。 知識がないため色々と調べてみたのですが、よく理解ができないため質問させてください。 ①労働基準法は事業単位で適用とのことですが、アパレルの場合、事務的なこと(給与関係等)は本社で行っています。また、先ほど述べた通り3人で回している店舗もあります。人数が少なくても、店舗ごとに一つの事業と考えるのでしょうか。 ②有給の発生が人数によって変わってくるのであれば、人数の多い店舗では有休が認められているのでしょうか。 恐れ入りますが、教えていただければと思います。

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回答(1件)

  • 本社の回答者が無知であるか嘘つきであるかのどちらかです。 有給休暇の付与条件に従業員数は関係ありません。 個人企業で社員1人だけであっても有給休暇の付与は労基法により義務付けられています。

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