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有給休暇の算定法について質問です。 基本給が8万円で、様々な手当を含むと月給20万円ぐらいの収入になる場合、有給休暇は…

有給休暇の算定法について質問です。 基本給が8万円で、様々な手当を含むと月給20万円ぐらいの収入になる場合、有給休暇は基本給で計算されるのでしょうか?転職活動をしているのですが興味のある会社の基本給が低いことが気になって応募しようか迷っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第12条に基づいていえば「直近3カ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む)」です。 ここには手当ても含み通勤手当も含みます。 通勤手当を有休に含めるかどうかは意見の分かれるところだし、回答でも含まないとするものが来るでしょう。実際に含まれるべきではないとした判例もあります。 わたしの考えだと、退職前の有休消化については支給しなくてもいいと思いますが、それ以外では支給すべきだと思います。 従って給与額が20万円なら30日で割った6600円くらいが有休1日の金額です。 (出勤日数だけで割るものではありません) しかし賞与などは基本給だけで考えるので、20万円のうち基本給8万円はちょっと設定としておかしな会社だし、そもそもそれで最低賃金が確保されてるのか疑問です。

  • 端的な回答をすると、会社に聞くしかないです。というのは、年休時の賃金は、3種類の中から会社が決めて就業規則で規定することになっています。

  • 有給休暇の計算は給料の額ではなく、労働条件通知書に記載された所定労働日数から算定されます。 週に何日働くかによって付与日数が変わります。

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