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診断書の不受理と有給休暇の前借りについて 教えてください。

診断書の不受理と有給休暇の前借りについて 教えてください。脳梗塞になり会社を1ヶ月半お休みしました。その際、診断書をお医者さまに書いて頂かず、復職する診断書を先に頂き、会社に提出しました。すると、お休みした診断書が無く後出しになることで、社長から遡及の診断書は受理できない、周りの人を自分の都合で巻き込み、医者に書いてもらった、という事で受理してもらえませんでした。すると、全て有給休暇で処理をすることになり、来年3月まで2日しか残らず欠勤となってしまいます。前後してしまった診断書は効力がなくなるのでしょうか。 また、欠勤になってしまうと社長に話したところ、会社の規定を有給休暇の前借りできるよう変更すればとの事ですが、規定を変更するにはかなりの時間が必要です。 更に今の私にはすぐに作ることができません。 以上のことを踏まえ、そもそもの診断書を受理してもらえないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも論ですが、法的には「診断書を出さないと病欠は認めない」などの規程はありません。 診断書とは「あなたが、会社を休む理由が脳梗塞にあることを知ってもらい、病気療養のための休業にしてもらう」ための、いわば自分の証明のために出します(なので自費・自己負担なのです)。 ただ、「脳梗塞」とのことなので、実際に発症日前後に診断書をもらい、会社に届け出ることが出来たのかどうか?という疑問があります。 入院中のベッドの上なら、事前にはどうにも出来ないことですしね。 なので「診断書を受理してもらえないのか」「前後してはダメなのか」という問題ではなく、 「診断書を実際に会社に出せるタイミングはいつだったのか?その時に出していないならなぜ出さなかったのか?」の事情の方が重要かと思います。

    なるほど:1

  • 就業規則が優先されます。 病欠で一月半休んだ際に健保に提出した、傷病手当金申請書を流用して会社に提出する事はできませんか?

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 法律上は、有給休暇以外の休暇については、一切規定がありません。休職についても法律の規定はありません。 休職や診断書提出についての決まりごとは、法律に規定がない以上は、就業規則類の記載に従うことになりますので、お勤め先の規定類を確認していただくしかありません。

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    なるほど:1

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