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彼氏が美容師をしています。丸1日休みが週に1日しかなく、残りの1日は午前休と午後休の2日に分けてあるのですがこれは労働基…

彼氏が美容師をしています。丸1日休みが週に1日しかなく、残りの1日は午前休と午後休の2日に分けてあるのですがこれは労働基準法に違反しないのですか? 例:月曜1日休み、火曜午前休、水曜午後休という感じです。

補足

例は1週間のうちということです

124閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週に1日完全な休みがあって、一週間の労働時間が40時間以内で、それを超える日はちゃんと残業代が出るのであればあれば合法です。 1日の労働時間が6時間40分以内であれば、毎日同じ労働時間で休みは完全に週1しか無くても構わない。 それじゃあ今時応募して来る人が少ないから、そうしないだけでね。 完全に週休2日にすると人員のシフトが組みにくいってことで、そういう勤務形態にしてるんでしょう。

  • 週一休みがあれば良いので、法的には問題なし。

    なるほど:1

  • 火曜午前休、水曜午後休は勤務してるので法律上は休みではなく勤務日です。 月曜日休んでるので、法律の週1日休みは満たしているので、問題ない会社です

    なるほど:2

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