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残業手当、残業代が支給されないことについて。 私の会社は大手企業ですがグループ会社の集まりです。 私は子会社の店舗に勤めています。 半年ほど前に今の会社に転職しました。私が勤めている子会社では、例えば 月に5時間残業した場合、他の日に遅出したり早く退勤して時間調整をして労働時間を相殺するだけで、 残業手当が一切出ません。 残業の多い店舗の方の話を聞くと、7時間残業したのにも関わらず、「毎日15分ずつ遅出する」ということで時間調整だけされていました。 忙しい店舗など、時間調整ができなかった場合に上に報告して残業代が出ると言った感じです。 ちなみに、親会社に勤める友達は残業代は1分単位で支給されているとのことでした。 私なりに調べたところ、時間調整で労働時間を相殺しても、残業した事実は消えないので残業手当を支払う義務があると出てきました。 私は半年ほど前に今の会社に転職したのですが、入社してからこの事実を知り、同じ店舗の複数名の方に疑問を投げかけましたが、今の会社に長く勤めている人はそれが当たり前になっていて疑問にも思っていませんでした。 疑問に思っている方は、「上に行っても無駄、労働組合に行っても無駄」と言っていました。 労働組合のアンケートに残業手当が出ないことについて書きましたが、議事録には残っていませんでした。 これは違法でしょうか? 場合によっては労基に匿名で報告しようと考えているのですが、アドバイス・ご教授よろしくお願い致します。
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違法です。監督署は匿名は意味なしです。 とりあえず労働時間の記録はしておきましょう‼時効は3年です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
>>変形労働時間制 「変形労働時間制」なので、 ①「1か月単位」の変形労働時間制の場合 1-1)「1か月が31日の場合」 1か月の勤務時間数が「177時間8分」を超えなければ、 「残業割増分」を支給する必要が無い。 1-2)「1か月が30日の場合」 1か月の勤務時間数が「171時間25分」を超えなければ、 「残業割増分」を支給する必要が無い。 ②「1年単位」の変形労働時間制の場合 2-1)「1年の暦日数が365日の場合」 1年の勤務時間数が「2085.7時間」を超えなければ、 「残業割増分」を支給する必要が無い。 2-2)「1年の暦日数が366日の場合」 1年の勤務時間数が「2091.4時間」を超えなければ、 「残業割増分」を支給する必要が無い。 (※) もちろん、一定の「労使協定」は必要となるでしょう。 <適当な例> 1日:10時間以内 1週:52時間以内 1週に「1日の休日確保」 など。
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