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労働基準法についてですが、1時間の休憩を取らせれば1日に8時間以上働かせてもよいのでしょうか?また1時間の休憩を取らせた…

労働基準法についてですが、1時間の休憩を取らせれば1日に8時間以上働かせてもよいのでしょうか?また1時間の休憩を取らせた場合何時間以上だと違法になりますか?

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回答(3件)

  • まず前提として 残業をさせるためには 36協定の締結が必要です。 これがなければ 残業はさせられません。 これがあった場合 >1日に8時間以上働かせてもよいのでしょうか? 問題ありません。ただし正確には「8時間を超えて働かせてもいい」です。 8時間以上と 8時間をこえる は定義が異なり 8時間ジャストの労働には36協定は不要です。 >また1時間の休憩を取らせた場合何時間以上だと違法になりますか? 36協定の内容次第です。36協定で 「月の残業時間は〇時間」とした場合 その〇時間を 一日に集中させても 合法です。 たとば月40時間 という 36協定。労働日数が20日なら1日2時間という計算ですが 残業を月5日のみとすれば 一日8時間残業させても合法になります。 また そもそも 業種によっては休憩時間0で何時間 働かせても合法と言うこともあります

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  • 残業の協定である36協定がなければ残業が違法になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 1h以上の休憩が必要なのは、実労働時間が8h超の場合です。以上ではありません。次に8h超の場合であっても1h休憩を与えれば、1勤務の間にそれ以上与えることは法律上必要ありません。

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