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試用期間中の退職、給料は? 毎日終電近くの帰宅で体調を崩しました。退職を申し出たら、2・3ヶ月待ってくれと言われま…

試用期間中の退職、給料は? 毎日終電近くの帰宅で体調を崩しました。退職を申し出たら、2・3ヶ月待ってくれと言われました。 しかし体調を崩して休んだまま出社していません。退職届は郵送しました。5月は24日の勤務で70時間の時間外労働をしました。 仕方なく 正式に届を受理される前に辞めた、という形になってしまったので・・・ 正社員でなく、試用期間中という立場も別な問題があるのでしょうか?。 5月分の給料は貰えますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    期間の定めのない正社員だろうが、試用期間中の社員だろうが、退職する自由はありますが、仕事の引き継ぎ等がなされず、会社の業務に支障が出た等の実害があれば、損害賠償を請求される可能性があります。試用期間中ですから、その点はあまり、問題が発生しないと思われます。民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)『当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。後段省略』民法第627条は正社員等の期間の定めのない雇用契約の場合で試用期間中なので民法第628条が適用されます。会社の就業規則で退職に関しての定めがどうなっているのかわかりませんが、退職もやむを得ないという事由があればいいのです。時間外労働の限度時間は1ヶ月45時間までと定められています。1ヶ月70時間も時間外労働をして体調を崩したのなら、使用者側に(経営者)故意・過失があり、やむを得ない事由になります。退職届けが正式に受理されないうちに、会社に無届けで休むと無断欠勤にされ、最悪の場合は懲戒解雇にされる可能性がありま す。質問者の方は1ヶ月の時間外労働の限度時間を越えて、働いたために体調を崩したという正当事由があります。億劫かと思いますが、一度会社に出向いて退職の意思と退職理由を告げれば、直ちに退職できます。賃金は労務の提供をしているので支払う義務が発生しています。支払わなければ、労働基準法違反ですから、労働基準監督署に申告すればいいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 本来ならば、民法上、退職の際には退職日の14日前までに申し出なければなりません。 ですが、労働契約の即時解約が可能な場合があります。労働契約書に明示された労働条件と実務が相当異なる場合です。質問者様の労働契約書はどのように結ばれていましたか? 労働者が急に辞めた事で、会社に実害が出た場合、損害賠償という事は有り得ます。しかし、今回の場合、会社側の使い方にも問題があるので、会社は訴訟を起こす事はしないでしょう。 既往の労働に対しては賃金支払義務がありますので、当然の権利として貰えます。

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  • 退職届を郵送で提出が非常識です。退職の意はきちんと会社に出社して、退職理由を伝える義務があります。 試用期間で退職することも非常識です。会社が求人に費やした求人広告費、税金、年金、健保等、会社の負担は大きいんです。会社から貴殿に費やした、費用の一部支払いを要求さられたらどうするんですか!そのために会社は入社する者には雇用誓約書、保証人をたてるんです。保証人になってもらった人に迷惑がかかります。損害賠償支払えるんですか!

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