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労働契約書に「業績手当は従業員別に下記に定めた時間分の時間外勤務手当相当額を、時間外勤務の状況にかかわらず業績手当と称し…

労働契約書に「業績手当は従業員別に下記に定めた時間分の時間外勤務手当相当額を、時間外勤務の状況にかかわらず業績手当と称して支給する。」と記載されており、75時間の時間外勤務:32,629円と想定されておりました。時間給に換算すると435円程度ですが、これはおかしくはないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業時間上限は原則月45時間年間360時間です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf 75時間というのも理解できませんし、「」内の文には業績手当の算出に時間外勤務手当の金額を使うということが書かれているだけで、業績手当と時間外勤務手当の関係、業績手当が時間外勤務手当に代わるものであることが書かれていません。 これを考えると、時間外勤務手当のことがどこかに書かれていないとおかしいですし、もし仮に時間外勤務手当のことが書かれていなければ、法律の規定に則り、1時間の残業から時間外勤務手当が支給されることになります。 例えこれが固定残業代のことだとしても、32,629円が実際の時間外勤務に相当する手当して「下回っている場合」は、足りない分を追加支給されなければ違法となります。

  • 時間外手当(残業手当)とは別に、がんばったねごくろうさん手当で32629円プラスしてだすといってるんじゃないんですか?

  • おかしいですね。どういうことなのか勤務先へ確認しましょう。給与計算担当者と直接話せるなら直接問い合わせた方が早いです。

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