回答終了
届き次第、すぐに持って行ったほうが有利になります。 あなたの場合、B社の離職票だけでは申請資格がなく、また、基本手当日額が確定できません(算出に必要な6か月が取り出せないため)。 なので、A社の離職票が必要なわけですが、それが来ないと、基本手当日額が確定されないため、給付制限と待機日数は消化されるが、給付はいつまでもされません。 もしかして、自己都合退職だと、給付期間は消化できるはずなので、次回の認定日に離職票でもよいかもしれません。給付制限期間中は給付がされないため、基本手当日額が決まってなくても差し支えなさそうなので。 いずれにしろ、ハローワークはサイトなどで公表していないと思うので、確認することをお勧めします。
A社の離職票が必要です。 3か月の勤務で失業保険は出ませんから。 失業保険の手続きをしてくれたのは、A社のあなたの記録があったからだと思います。 電話で聞いたらどうですか? 早めに持ってきてほしいと思ってると思いますが。
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