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失業保険について 先日退職したのですが、A社で2年9か月就業、その後期間を開けずにB社で3か月就業し退職して現在に至り…

失業保険について 先日退職したのですが、A社で2年9か月就業、その後期間を開けずにB社で3か月就業し退職して現在に至ります。ハローワークに行った際B社の離職票しか持っていなかったので失業保険の手続きをしたところ、A社の離職票も必要なので後日持ってくるよう言われました。 その時失業保険の最初の手続きはして貰え認定日も教えていただいたのですが、A社の離職票は次の認定日の時に持って行っても問題無いでしょうか。 ハローワークに行くのに交通費がかかるのでできれば1回で済ませたいなと思っております。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 届き次第、すぐに持って行ったほうが有利になります。 あなたの場合、B社の離職票だけでは申請資格がなく、また、基本手当日額が確定できません(算出に必要な6か月が取り出せないため)。 なので、A社の離職票が必要なわけですが、それが来ないと、基本手当日額が確定されないため、給付制限と待機日数は消化されるが、給付はいつまでもされません。 もしかして、自己都合退職だと、給付期間は消化できるはずなので、次回の認定日に離職票でもよいかもしれません。給付制限期間中は給付がされないため、基本手当日額が決まってなくても差し支えなさそうなので。 いずれにしろ、ハローワークはサイトなどで公表していないと思うので、確認することをお勧めします。

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  • A社の離職票が必要です。 3か月の勤務で失業保険は出ませんから。 失業保険の手続きをしてくれたのは、A社のあなたの記録があったからだと思います。 電話で聞いたらどうですか? 早めに持ってきてほしいと思ってると思いますが。

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