税金を取るための税法の規定、株主、債権者保護のための会社法の規定、投資家保護の金融商品取引法の規定、の3つがぶつかり合って妥協しあった産物が日本な会計ということです。国税庁と法務省と金融庁のそれぞれの管轄でのせめぎ合いです。 金融商品取引法が1番純粋な会計に近く、税法が1番離れています。 例えば減価償却は税法の規定に損金経理要件があるので、会社法や金融商品取引法ではそれを渋々認めています。 そして出来上がった同じ数字の決算書を、法人税申告書添付の決算書、計算書類、財務諸表という3つの書類にしています。
〇金融商品取引法 金融商品の取引の公正を図り、投資家の保護や経済の円滑化を目的とする日本の法律[2]。所管官庁は、金融庁である。 〇税法 所管官庁は、国税庁である。 〇商法 商人の営業、商行為その他商事について定めた日本の法律。 所管官庁は、法務省
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