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接骨院勤務で薬事法の登録販売者資格をとる事はやはり不可能なのでしょうか? 柔道整復師の資格で接骨院の業務に5年従事して…

接骨院勤務で薬事法の登録販売者資格をとる事はやはり不可能なのでしょうか? 柔道整復師の資格で接骨院の業務に5年従事しています。 患者様に自宅で貼りかえ用の湿布等をお渡しできると助かるのですが・・。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能ではないでしょうか。 実務経験は、1月80時間以上、連続12ヶ月以上薬剤師または 登録販売者のもとで、一般医薬品の販売に従事すればいいのです。 一日4時間で20日、あるいは、一日8時間で10日です。 接骨院勤務であれば、週の2,3日をドラッグストアなどで仕事を 1年することは可能だと思います。経営者であるならば、3日くらい 接骨院を閉めて、ドラッグストアでアルバイトをすればいいのです。 そうすると、収入は激減するでしょうけれども、 資格を取得したいという気持ちが 強いのであれば、その覚悟をした上で、 臨んではいかがでしょう。 取得後、店舗販売の許可を保健所で得られれば、湿布薬を 販売することができます。ただ、接骨院内での販売はできません。 あくまで、許可された店舗内での販売しかできません。 接骨院と店舗を別々に開設するだけの資金的な余裕がないと この資格を取ってもあまり意味がないと思います。 とはいえ、実際には接骨院内で手渡してしまうでしょうけれども・・・・ それだけの経済的なリスクを背負うだけの価値があるかどうか 今一度検討されたほうが良いかもしれません。

  • はじめまして。 薬メーカーに12年勤めた後、資格を取り接骨院をやっているものです。 勉強したい!資格を取りたい!という気持ちは非常にいいと思いますが 現状、あなたの場合は残念ながら資格取得は無理です。 登録販売者資格が欲しいのであれば「薬剤師」のもと5(or 3)年間の 勤務が必要ですのでドラッグストアか調剤薬局にお勤めするのがよいかと 思います。 柔道整復師が現場での勤務実績5年で取れると聞いたのは「ケア・マネ ージャー」ではなかったでしょうか?おそらくそのあたりの話をお聞きになり 「それなら登録販売者も取れるの?」と思われたのかもしれませんが 残念ながら無理です。 私個人の意見ですが、柔整師が「医薬品」を扱うのはグレーになっていますが 「薬事法違反」!患者にクリームやゲル剤の医薬品を塗ると「医師法違反」 だと思います。 昔々、接骨院がレントゲン撮ってたのと似てる気がします。違法行為を勝手な 拡大解釈してるだけだと思います。 合法で改善の見込める「柔整師」でもできる施術は山ほどあります。まず、正しい アイシング法や正しいテーピング法などできちんと処置してあげてください。

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  • >接骨院勤務で薬事法の登録販売者資格をとる事はやはり不可能なのでしょうか? =はい、不可能です >患者様に自宅で貼りかえ用の湿布等をお渡しできると助かるのですが・・。 =登録販売者または薬剤師資格を取得下さい。応急処置以外で医薬品のシップを使用することは違法です。

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