教えて!しごとの先生
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バート従業員です。 先日、総務から残業についての書面が配布されました。 規定の終了時刻が仮に16時00分 として …

バート従業員です。 先日、総務から残業についての書面が配布されました。 規定の終了時刻が仮に16時00分 として タイムカードの打刻が16時29分までは→残業016時30分以降は残業とする。 但し、残業届けを出すこと。 (上司の押印必要) これって違法ではないのでしょうか?

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回答(6件)

  • 上司の指示で29分の残業をしたにも関わらず、残業代が支払われない場合は、労働基準法第24条及び第37条違反となります。(後者は法定労働時間を超えた場合に限る) 書面を配布したこと自体は、違法ではないです。

  • 書かれている範囲では、直ちに法違反の行為とは見受けられません。どの部分が法違反と思われますか。

  • 考え方です 残業は上司の許可が必要なのは当然で、30分単位でとのことですので、 29分の仕事であっても30分残業するように進めれば良いことです。

  • 29分までに打刻させるパターンですね

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