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6/30頃に弁護士が入って会社の破産手続きが始まりました。私はその破産した(まだ、してないのか?する予定の?

6/30頃に弁護士が入って会社の破産手続きが始まりました。私はその破産した(まだ、してないのか?する予定の?)会社の従業員でした。会社は多額の債務(国庫金、賃金、取引先への支払い、光熱費、銀行からの融資額など)があるのはもちろんの事、従業員の複数ヵ月に及ぶ賃金未払いもございます。7月の後半から8月の中頃にかけて、従業員たちは「未払い賃金立て替え払い請求書」(「未払い賃金立て替え払い制度」というのがあるらしいですね)の左上部分(住所、氏名、生年月日、振込先など)を記入して弁護士に提出しました。8月の中頃だったか?裁判所から封筒が届き「管財人が決まった。債権者説明会を12月に裁判所にて行います」との通知を受けました。 そこで質問①は賃金を支払ってもらっていない従業員は債権者なのでしょうか?債権者説明会に出席した方が良いのでしょうか?出席するとすごい怖い人が集まりそうです。大体、あの会社にいくら払っていないとかわかりますので、その会社たちは怖い人を出席させるだろうなと思います。 質問②、未払い賃金はいつ立替払いされるのでしょうか?まさか、12月の債権者説明会で債権者の了承を得てからでしょうか? こういった手続きや裁判の流れがわからないものですから、簡単にご説明願えますでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    要領良くまとめていただいており、回答しやすいです。 さて、質問①に対して そうです。賃金を支払ってもらっていない従業員も債権者の一人です。 ただ、債権者説明会(裁判所からの破産手続開始通知書では「財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会」と書いてあると思います)には、債権者は出席してもしなくても、どちらでも良いです。出席したからより多く配当がもらえる、出席しなかったから不利益になる、ということはありません。 まあ、なかなかない機会ですので、社会見学のつもりで出席するのも良いかも知れません。最近では、よほど詐欺的な倒産でもないかぎり、集会が荒れることはありません。 集会の目的が、破産管財人からの報告が主だからです。 出席する債権者は、配布される報告書を入手するのが目的で来る方が多いようで、その場で何か発言しても手続きに影響しないことはわかっています。 拍子抜けするほど淡々と進み、15分くらいで終わることが多いです。 質問②に対して 未払給与の立替払い制度は、破産管財人がとりまとめ、労働者健康安全機構に提出します。お金の出所が破産会社ではありません。破産手続きとは並行して進むと思って下さい。 労働者の数、破産会社の関係書類やデータの整理状況、破産管財人の取り組み方により違いますが、優先的に処理しなければならない事項ですので、概ね破産手続きの開始決定後(=破産管財人の選任後)1ヵ月以内くらいで機構に申立て、更に1~2ヵ月に機構から個人の口座に振り込まれます。 全額にはなりません。上限80%です。 なお、書類を完成させる順序としては逆で、用紙の右側の未払状況や金額などを破産管財人が記入し、それに対して未払の労働者が請求する(署名捺印する)というのが本来のスタイルです。 もう提出してしまったので仕方ありませんが、未払額の内訳や合計がわかりませんので、破産管財人にコピーの交付をお願いしてもいいでしょう。失礼にはあたりません。もたもたしている破産管財人だと、ハッパをかけることにもなりますし。 余談 裁判所からの通知には、債権届出書は同封されているかどうかで、今後の手続きの進み方がある程度わかります。 同封されている場合、破産管財人が届出をまとめ、債権者一覧表を作成し、集会に提出します。 並行して破産会社の資産処分、売掛金回収などにより、配当の元になるお金を集めます。 全ての換価が終わり、配当の目途がつくまで、集会は3ヵ月おきくらいに開かれ、破産管財人が経過を報告します。 6ヵ月から1年くらいで配当まで行き着き、破産事件が終わります。 これといった資産や回収できるお金もなく、わざわざ債権者一覧表を作成しても配当なしで終わりそうであれば、最初から債権届出書を同封しません。 こういう場合、集会は1回か2回で終わります(=開始後3~6ヵ月)。 先に述べましたとおり、未払給与の立替払い制度は、破産手続きとは別物ですので、破産手続きの配当がなくても、ちゃんと機構への手続きがなされていれば、未払給与の一部は受け取ることができます。

  • 賃金は言い方を変えれば「賃金債務」と言えます。通常会社は、この債務を毎月う労働者に弁済しているわけです。ところがある月からその債務が弁済されなくなった(賃金支払いが滞った)わけですね。この債務が完済されるまでは、労働者は会社に対し債権者であると言えます。 質問①②は個別のことであり、他人にはわかりません。

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