下の人が会社が請求と言っていますが、ちょこっと違います。(それはレアケースです) ①任意継続する意思が有る旨を早急に会社に申し出、これまでの被保険者証を返還する。 ②会社から任意継続の手続きに必要な書類が送られてくるので、 *政府管掌保険なら、社会保険事務所へ持参し提出する。 後刻、納付書が送付されるので、金融機関で払い込む。 被保険者証が時を同じくして届く。 *組合保険なら、保険者へ提出する。 被保険者証と払込書たるものが届く。 指定された方法で支払う。 当然だが、これまで事業主と折半負担だった保険料は全額自己負担になるので、市町村の国民健康保険とどっちが安いか考えてからでも良い。原則として、14日以内に任意継続の申し出をしないと、国保に加入しなくてはならない。 任意継続は最長でも2年間しか出来ず、また新たに健康保険に加入した場合は、任意保険は打ち切りとなる。 任意は任意でも辞めるときは、新たに他の健康保険制度に加入する事になったときのみであり、国保に切り替えたいという理由は認められない。(保険料を滞納すれば、脱退させられ、国保に加入する道はあるが、制度上は不可能です) 市町村国保は、市町村によって金額が異なり、例えば名古屋市の場合は安いが、他の市町村だと高いなどの不公平感があるのも事実のようだ。また農業従事者や自営業者のための健康保険ですので、収入に関係なく一律の保険料のことがある。
なるほど:2
これは会社が請求してきますから 人事にお聞き下さい!
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